株式会社・有限会社・合同会社等の法人は、役員の変更、増資などにより登記しなければならないことに変更があったときには、期限内(多くは2週間以内)に変更の登記をしなければならないと法律で定められています。
司法書士は会社・法人登記の専門家です。登記については議事録の記載や、必要な書類の取り揃えなどで会社法や商業登記法の知識が必要となります
。細かな手続きで分からないことがありましたら、是非ご相談ください。
役員(取締役、代表取締役、監査役等)の変更があった場合は、本店では2週間以内に登記申請を行う必要があります。
変更の場面は、定時総会終結時の任期切れのタイミングでの続投(重任)、交代、任期途中での辞任、株主総会などでの解任、死亡などがあります。
役員の変更に必要な書類は、おおむね以下のとおりです。
・株主総会議事録(取締役、監査役の選解任等の議事録。定款で株主総会で代表取締役を選任することになっている場合は、この議案も記載します)
・取締役会議事録(代表取締役選任の議事録。取締役会非設置会社の場合は取締役の互選書など)
・印鑑証明書(取締役会非設置会社は取締役、設置会社は代表取締役など。ケースによってどなたの印鑑証明が必要か変わってきます)
・辞任届、死亡届、就任承諾書等
他にもケースによって必要な書類があることもあります。
以上はとても単純に記載していますので、お客様の会社の変更登記で何が具体的に必要になるかはお問い合わせ下さい。
役員変更登記 | 取締役、監査役を変更をしたとき。 |
目的変更登記 | 事業の目的を変更、追加、減らしたいとき。 |
商号変更登記 | 商号を変更したとき。 |
資本増加登記・資本の減少登記 | 資本金の額に変更があったとき。 |
本店・支店の登記 | 本店を移転したとき。支店を設置、移転、変更したとき |
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